内定取り消しされた人は是非見てください!③
こんにちは!
シノヤマです!
今回も内定取り消しについて色々お話ししていきたいと思います。
間違ってたり、解釈の違いがあればコメントお願いします。
暇な人や、気になる方は最後まで見て行って下さい。
m(_ _)m
さて前回は、内定取り消しされたらとりあえずハローワークに行ったほうがいいというお話をしました。
今回は、内定取り消しをされたことにより、貴方が金銭面で損をした際、
その旨をハローワークに相談し、企業と話し合いをしたが、
補償金を支払われなかったり、
損をした分の補償金が足りない、
あるいは納得出来なかった場合
に出来る手段についてお話しします。
結論からお話しすると、
その場合は諦めるか、労働裁判を起こすしかありません。
では労働審判とは何か、
解雇や給料の不払など、企業と貴方との労働関係に関するトラブルを第三者目線で迅速、かつ公平に解決するための手段です。
この裁判で訴えられる事柄は様々ですが、
ここでは内定取り消しのみに焦点を当てます。
↑労働裁判の簡単な流れです。
↑念の為、労働裁判について詳しい内容が書かれているサイトを貼っておきます。
まず、労働裁判では貴方は内定取り消しをした企業に何を求められるか、
求められるのは、おおむね次のものです。
労働契約がまだ存続していることの確認
本来払われれうはずだった賃金
慰謝料などの損害賠償請求
といった感じです。
労働裁判の起こし方
まずはお近くの弁護士事務所にご相談ください。
労働裁判、弁護士事務所
とでも調べれば色々出てきます。
念の為に言うと、
弁護士事務所も得意な専門分野は様々です。
例えば、
事件事故と言ったトラブルが得意な事務所、
親族間の遺産トラブルが得意な事務所、
内定取り消し等を含む、労働系が得意事務所
などなど…
ですので近くにあるから適当に相談してみようではなく必ず調べていく方が賢明です。
まず費用についてですが、当然弁護士事務所によってバラバラです。
依頼した時点で、ある程度お金を支払う
事前支払い型
交渉がうまく行き、受け取る事ができたお金の一部を渡す
成果報酬型
どちらにもメリット、デメリットがあります。
例えば
事前支払い型の弁護士事務所で労働裁判を起こした場合、
依頼料で10〜20万程かかり、成功報酬で企業から受け取った金額の5%程を事務所に渡して、残りの金額を貴方が受け取ることになります。
デメリットは、
依頼自体も100%成功するわけではないので、仮に企業からお金を受け取る事ができなかった場合、かなり損をすることになります。
成果報酬型は、
依頼料として、5万程かかり、依頼が成功して企業からお金を受け取った際、その成果報酬の15〜20%が取られ、残った金額を貴方が受け取ります。
デメリットは
企業から受け取った金額が大きければ大きい程、弁護士事務所に取られる金額が大きくなりますし、最終的に貴方が受け取る金額が少なくなります。
ですが結局かかる費用は、
選ぶ弁護士事務所によって変わるので、
色々な事務所を周り、金額や対応する弁護士などをみて、その金額に見合う交渉をしてくれるのかなど、貴方自身が比較して選ぶようにしましょう。
人の意見を借りて、失敗すると目も当てられませんからね…
次に、労働審判にかかる日数についてですが、
大体、2ヶ月〜半年といったところでしょうか。
その期間の流れですが、
裁判を行う前に、
まず担当の弁護士と話し合いを行います。
例えば、
この依頼の依頼料や、この依頼に対しての規約確認、更に企業に請求する金額、内定取り消しをした証拠の提出などなど…
こういった話し合いを経て、
まず弁護士が内容証明というものを、相手企業に送ります。
内容証明というのは、大まかに話すと、
御社は内定取り消しを行なったので、
それをされたことを理由にこのくらいの金額を要求します。
という感じのものを、書面にして相手企業に送ります。
ちなみにこの内容証明にかかる費用は、
ざっくり2万円くらいです。
そして1週間くらいすると、
相手企業から連絡があります。
そこで企業が話し合いで解決しようというのか、その金額を払うから訴えないでくれというのかはわかりませんが、
もしその話し合いや、金額で納得いかない場合、ようやく労働審判に行きます。
補足ですが、内容証明を送った際、
相手企業から何も連絡がなければ、この次に来る労働審判で、
『内容証明を送ったが、企業側は無視をした』という旨を裁判員に伝える事ができ、かなり有利になるそうです。
なので企業側は、基本無視ができないのでご安心ください。
そして労働審判が行われ、最後の最後まで持たれたとしても半年までに終わります。
というのも、労働審判自体、
裁判所で企業と交渉する回数は原則3回と決まっているからです。
結果が良いにせよ、悪いにせよ、
その回数までにほぼ必ず結論が出ます。
3回の裁判を行う日数が、
2ヶ月、長くて大体半年という感じになります。
というより、企業がごねない限り、基本1回で終わります。
注意点として、
裁判が行われる日は、平日しかありません。
そしてその裁判には、貴方も行かなくてはいけません。
なので貴方の裁判のある日に面接や、予定を入れることは出来ませんので、調整が必要となります。
長くなってきたので、次回は労働審判のまとめをさらっと書いて長い話を終わりにしたいと思います。
ではではm(_ _)m